議員団総会の案内をいただいていたが、急な案内だったので、前から予定していた用件を断れずに、遅刻することになってしまった。
遅刻して行って見ると、ちょうど「佐賀商工共済の和解案」について執行部からの説明を受け、それに対して質疑が行われているところだった。
説明を聞いていないのですが、質疑を聞く限り、県の和解案に対する考え方は、以前に新聞報道であったとおりのようでした。
14日に裁判が開かれます。そこで口頭弁論に臨んで、そして判決を待つといった姿勢のようです。でも、今回の和解案は、「地裁はこのような判断を下す予定ですよ」といったような事前通告のようなものと取れなくもないのではないのでしょうか?県がどのような口頭弁論を行うかはわかりませんが、裁判の結果はほぼ方向付けられたような感じがします。もちろん判決を待たなければ結果はわかりませんが、仮に和解案のような判決がくだれば、控訴はすべきではないと思います。知事も「司法の判断がでればそれに従う」と言っていた。司法の判断とは最高裁まで段階を追ってあります。知事の「司法の判断」が最高裁までを意味するものなのかもしれません。司法制度がそういう3段階になっているのですから、最高裁までと言うのも当然権利はあると思うのですが、被害者のことを思うと、地裁判決が出た時点で県が敗訴しているのならば、潔くそれにしたがって行動して欲しいと思います。被害者のことを思えば普通ならばそう考えると思うのですが...被害者は泣いています。被害者は怒っています。でも佐賀工業ラグビー部の訴訟のこともありますからね。しかし先輩議員は「絶対に控訴はさせん」と強く言っておられました。そうなることを心から願っております。
なお和解勧告案の解説のついては、佐賀県議会の佐野議員のブログに詳細を掲載されておられます。よくわかりますよ。ご一読してみてはいかがですか?ちなみに私はあんなに詳しく書くことが出来ません。悪しからず。