佐賀商工共済事件の債権者の方から、久々にご相談をうけました。
「破産管財人の方から連絡がきたけども、難しくてよくわからないから、教えてださい!」とのこと。わざわざ全文を携帯のメールに打ち込んで送ってくれました。一読してみましたが、その制度や用語を知らないと解らない、とても難しい文章でした。これは商学部出身の私の手に負えないと判断して、早速、後輩の司法書士に連絡をとり解読の依頼をしました。昨日の朝、その回答を頂きようやく理解できたので、忘れないうちにその債権者の方にも司法書士の方から教えてもらったとおりに連絡いたしました。でも結局はいくつか確認しなければならない事項がありましたので破産管財人の方に連絡をとっていただきました。そしたら、破産管財人の方から優しく丁寧にすべてを教えていただいたようです。遠回りさせたようでしたが、結局はそうしなければ解らなかったので「急がば回れ」でした。被害者の方々に一日も早く配当がいきわたりますことをお祈り申し上げます。
以下がその文章です。みなさん一回読んだだけでわかりますか?
『貴殿からは裁判所を通じて、当職の行なった破産債権の認否に対して査定申立がなされていたところですが、その件について、査定申立書を拝見し、様々な貴重なご意見を拝聴させていただいたとともに、異議撤回が可能な部分については、既に異議を撤回し、破産債権として認めたところです。 その結果、現時点において、さらに当職が貴殿と直接面談して事情聴取を行なうなどは予定していませんので、その点、ご連絡申し上げます。
仮に貴殿が特に面談や直接の説明を必要となさる事情があるのであれば、その内容や理由について当職宛ご連絡下さい。その上で検討します。
但、査定申立はあくまでも、当職の行なった破産債権認否に対する不服申立ですので、破産原因や責任問題についての不服等は、査定申立とは別問題になりますことを予めご了承下さい。 なお、現在、なお、貴殿の届出債権に対して当職が異議を出している場合には、異議撤回がなされなければ、異議の出ている債権については、配当が受けられませんが、(お金が戻ってきません)、異議撤回がなされない場合でどうしても貴殿が納得の行かない場合、最終的には貴殿より当職に対して、債権確定訴訟を提起していただき、そこで認容判決を得手いただかなければ、配当が受けられませんので、ご留意下さい。』