障害児施設等利用者負担軽減事業
障害者自立支援法が施行されましたが、それに伴って特に障害者の方の負担が大幅に増えております。そのため障害児(者)施設入所者(20歳未満)に係る施設利用負担額を軽減することにより、経済的理由による施設利用の手控えや中止をなくすことを目的に以下の内容で実施されます。
(1)障害児施設
・制度改正により増加する利用者負担額の1/2について、利用者に助成する。
※ただし、利用施設が社会福祉法人の場合は、社会福祉法人減免があったものとみなして利用者負担額を算定
・対象者は制度改正により利用者負担額が増加した階層の障害児施設入所者(18歳未満)及び加齢児(18歳以上20歳未満)の保護者で障害児福祉手当に準じた所得制限を設ける。
(2)障害者施設
・制度改正により増加する利用者負担額の1/2について、障害児施設に準じて、市町が負担軽減を行う場合に、その経費の1/2を補助する。
※ただし、利用施設が社会福祉法人の場合は、社会福祉法人減免があったものとみなし て 利用者負担額を算定
・対象者は制度改正により利用者負担額が増加した階層の障害者施設入所者(20歳未満)の保護者
・事業主体は市や町で負担割合は県が1/2、市や町がそれぞれ1/2となります。